東京高等裁判所 昭和55年(ネ)2806号 判決
利息制限法二条の天引利息のうち元本に充当される超過利息を算出するに当っては、被控訴会社の受領額である金九七万円を元本とし、これに同法一条所定の年一割八分の利率を乗じるべきであるが、当事者間に成立した消費貸借契約の元本の額は金一〇〇万円であるから、以後の法定利息の算出に当って同法一条一項を適用するについては、元本が金一〇〇万円以上の場合として年一割五分の利率によるべきである。
(横山 浅野 水野)
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利息制限法二条の天引利息のうち元本に充当される超過利息を算出するに当っては、被控訴会社の受領額である金九七万円を元本とし、これに同法一条所定の年一割八分の利率を乗じるべきであるが、当事者間に成立した消費貸借契約の元本の額は金一〇〇万円であるから、以後の法定利息の算出に当って同法一条一項を適用するについては、元本が金一〇〇万円以上の場合として年一割五分の利率によるべきである。
(横山 浅野 水野)